・『柔道整復術』とは、皮下の運動器に種々の外力が加わることにより
生じる骨折、脱臼、打撲、捻挫あるいは軟部組織損傷に対して、
評価、整復、固定、後療法、指導管理を行う施術である。
・柔道整復師法第15条において『医師である場合を除き柔道整復師でなければ
“業” として柔道整復を行ってはならない』と規定され、業務独占が
認められている。
・柔道整復師が特別に認められている、この規定を重く受け止め
学校教育における知識、技術の習得にとどまらず、生涯教育を通じ
責任をもって国民の健康に貢献できるようにしなければならない。
ある一部の文章から抜粋したものである。
この文章だけでは理解することが難しいが、、、
なぜ、医師以外に保険を扱い、ケガや外傷の治療が認められているのか?
年々、患者数が増加傾向にある中で医師は人手が全く足りない。
医師においては、外科、内科、整形外科、小児科、消化器科などなど
多くの専門分野に枝分かれしているが
それでも足りなくなるのである。
そこで、手術をしなくても治療できる範囲の症状は柔道整復師が行ってもよい
ということになっている訳である。
医師の休みをしっかりと取る事ができれば、医療ミスも減り
効率、スピードもどんどんと上がっていくのである。
ただ、近年では整体、慰安マッサージ、接骨院、理学療法士、作業療法士の
境目が無くなってきている。
当院は柔道整復師として、ケガや外傷、柔道整復師本来の治療を積極的に
行っており、地域のために医療の手助けとなれる場を作る事を日頃から
心掛けています。
どんなことでも構いません。
柔道整復師として、医師と患者を繋げる、医接連携をしていきますので
気軽にご相談ください。